さんわスポーツクラブ会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本クラブは「さんわスポーツクラブ」(以下クラブという。)と称する。
(目的)
第2条 クラブは上越市三和区におけるスポーツ活動の振興をとおし、住民の健康づくりと青少年の健全育成を図るとともに、地域の活性化に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 クラブの事務局は、三和スポーツセンター内に置く。

第2章 事業

(事業)
第4条 クラブは第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) スポーツの普及及び会員の拡大に関する事業
(2) 会員及び地域住民の健康保持増進に関する事業
(3) スポーツを通じた青少年の育成に関する事業
(4) 各種スポーツ大会、イベント、教室及び講演会
(5) 指導者の育成・確保及び資質向上に関する研修
(6) その他、クラブの目的達成のために必要と認められるもの

第3章 会員

(入会資格)
第5条 クラブに入会する者は次の要件を備えていなければならない。
(1) クラブの目的に賛同するもの。
(2) クラブの定める諸規定を遵守するもの。
(入会及び退会)
第6条 クラブへの入会は所定の手続きに従い申し込む。入会後、申込時の記載事項に変更が生じた場合は速やかに届けなければならない。また、会員が諸規定に違反し不適当な活動を行った場合は退会させることができる。
(会員の種類)
第7条 会員には次の種類がある。
正会員(個人会員、ファミリー会員)
賛助会員
(会費の納入)
第8条 会員はクラブが別に定める会費を納入するものとする。納入した会費は、理由の如何によらず返還しない。

第4章 役員及び職員

(役員及び定数)
第9条 クラブには次の役員を置く。
理事 15名以内
監事 2名
2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長とする。
(選任等)
第10条 理事及び監事は総会において選出する。
2 会長及び副会長は第15条理事会の互選による。
(職務)
第11条 会長はクラブを代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3 理事はクラブの会務を分担する。
4 監事はクラブの事業及び会計を監査する。
(任期)
第12条 理事の任期は2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
2 欠員又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現在の任期の残存期間とする。
(事務局及び職員)
第13条 クラブに事務局を設け、クラブマネジャー、アシスタントマネジャー及び必要な職員を置くことができる。
2 クラブマネージャーは、理事の中から会長が委嘱する。
3 アシスタントマネジャー及び職員は会長が委嘱する。
(顧問)
第14条 クラブには、必要に応じて顧問を置くことができる。顧問は重要な会務の諮問に応じる。

第5章 会議

第15条 クラブに次の会議を設ける。
第15条 クラブに次の会議を設ける。
(1) 総会
(2) 理事会
(3) 運営委員会
(4) プロジェクト部会
2 その他クラブ事業の遂行のために必要な会議については別に定める。
(総会)
第16条 総会はクラブの最高決議機関であり、正会員(18歳に満たない会員においては保護者、ファミリー会員については代表者)をもって構成する。
2 総会は年1回会長が招集し、会長がその議長となる。また、会長の判断により臨時総会を招集することもできる。
3 総会は、次に掲げる事項について審議し、承認及び決定する。
(1) 年度の事業及び決算に関すること
(2) 次年度の事業計画及び予算に関すること
(3) 役員及び会員に関すること
(4) その他クラブの運営に必要な事項
4 総会は正会員3分の1以上の出席をもって成立する。正会員は総会に欠席する場合、委任状を提出する。その提出数は出席者数に含める。決議は、出席者の過半数をもって決する。
(理事会)
第17条 理事会は原則として会計年度内に3回会長が招集し、次に掲げる事項について審議する。
(1) 総会に係わる議案の審議
(2) クラブ全体の運営及び方向付けに係わる事案の審議
(3) 事業計画及び運営に関する事項の協議
(4) その他、会長が認めた事項
2 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立する。その決議は、出席者の過半数をもって決する。
(運営委員会)
第18条 クラブの円滑な運営のために運営委員会を設置し、理事の中から選出された運営委員長がこれを招集する。
2 運営委員会は各プロジェクトの代表と事務局をもって構成する。
(運営委員会の職務)
第19条 運営委員会は原則として会計年度内に4回運営委員長が招集し、事業を評価し、次の事業改善に努める。
第20条 クラブの事業を遂行するために次のプロジェクトを設置し、部長が招集する。
(1) 育成
(2) コミュニティー・健康
(3) イベント
(4) NPO検討

第6章 会計

(経費)
第21条 クラブの経費は以下のものとする。
(1) 会費
(2) 事業による収入
(3) 補助金
(4) 寄付金
(5) その他の収入
(経費の管理、執行)
第22条 クラブの経費は事務局が管理し、総会・理事会の承認を得て執行する。
(クラブの会計年度)
第23条 クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第7章 事故の責任

(事故の責任)
第24条 会員はクラブの活動に際しては諸規定及び施設管理者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して傷害、盗難等の事故が発生してもクラブ及び指導者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第25条 会員は入会と同時にスポーツ保険に加入することとする。クラブは災害補償制度に基づいて、会員に見舞金を支給する。

第8章 細則

(細則)
第26条 本会則に定めない事項及び運営上必要な事項は、理事会において定めることができる。

附則

1 本会則は、平成17年5月28日より施行する。